上限金利以上の金利を支払った場合

上限金利とは、法律上で定められている最大の金利の事です。ただ、金利を決定する法律には出資法と利息制限法があり、その2つの上限金利がそれぞれ異なっている事から、法の解釈によって金利の上限が各会社によって異なるという事態が発生していました。いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるものです。

ただ、中にはそのグレーゾーン、すなわち2つの法律が定めた上限の間の金利にも収まらない20%を超える金利を設定している業者もあります。そんな業者からお金を借りて、上限金利以上の金利を支払った場合、返還請求が可能です。ただし、「みなし弁済」が適用されていない事が条件です。


みなし弁済には、いくつかの要件があり、それを全て満たしている場合に適用されます。まず、貸金業者が金銭消費貸借契約の利息契約に基づいて行った支払いである点。利息と元本が曖昧ではなく、債務者がしっかり「利息」として支払っている点。悪質な取立てによるものではなく、任意の元で支払っている点。口約束や書面ではなく、現金を支払っている点。契約時に正統な契約書面を交付している点。支払時に所定どおりの受取証書を交付している点。以上、これらを全部満たしている場合は、返還請求ができません。

双方の合意の下、債務者が高金利である事を承知して借りている場合は、その金利はいくら上限金利を超えていても有効となるのです。よって、自己管理を徹底する事が重要となります。