上限金利とグレーゾーン金利
以前、グレーゾーン金利という言葉がよくメディアを踊っていた時期がありました。グレーゾーン金利というのは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間の金利の事です。利息制限法においては、金利の上限は元本の金額によって15~20%と決まっていますが、出資法は一律29.2%でした。よって、この間に大きな溝ができてしまっていたのです。
通常、金利の上限はしっかりと一つの法律で決められて然るべきものですが、法律制定の段階で色々と問題があった事から、利息制限法、出資法の双方において金利の上限が定められ、しかもそれぞれに異なる数字になっていた事から、このグレーゾーン金利が生まれてしまいました。
グレーゾーン金利については、利息制限法違反ではあるが出資法違反ではなく、どちらの法律を重視すべきかという法観点における問題にも発展し、様々な議論を呼びました。そしてその結果、統一すべきという意見に一本化され、出資法の上限金利は20%に引き下げられました。事実上のグレーゾーン金利撤廃という事です。この上限金利の見直しによって、金融業界は金利の引き下げ合戦を始め、各機関が様々な戦略を練るようになりました。
ただ、この明らかにおかしい法律を改正するまでに、実に数十年という時間がかかりました。一度作った法律を新たに作り直す事がいかに時間を要するかという見本のような出来事といえます。
上限金利以上の金利を支払った場合
上限金利とは、法律上で定められている最大の金利の事です。ただ、金利を決定する法律には出資法と利息制限法があり、その2つの上限金利がそれぞれ異なっている事から、法の解釈によって金利の上限が各会社によって異なるという事態が発生していました。いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
ただ、中にはそのグレーゾーン、すなわち2つの法律が定めた上限の間の金利にも収まらない20%を超える金利を設定している業者もあります。そんな業者からお金を借りて、上限金利以上の金利を支払った場合、返還請求が可能です。ただし、「みなし弁済」が適用されていない事が条件です。
みなし弁済には、いくつかの要件があり、それを全て満たしている場合に適用されます。まず、貸金業者が金銭消費貸借契約の利息契約に基づいて行った支払いである点。利息と元本が曖昧ではなく、債務者がしっかり「利息」として支払っている点。悪質な取立てによるものではなく、任意の元で支払っている点。口約束や書面ではなく、現金を支払っている点。契約時に正統な契約書面を交付している点。支払時に所定どおりの受取証書を交付している点。以上、これらを全部満たしている場合は、返還請求ができません。
双方の合意の下、債務者が高金利である事を承知して借りている場合は、その金利はいくら上限金利を超えていても有効となるのです。よって、自己管理を徹底する事が重要となります。
上限金利とローン
金融関連でいう所の上限金利というのは、通常は法律上定められている金利の上限の事を指します。ただ、中には法律上で制定されているという意味ではなく、会社が定めている上限という意味で使用しているケースがあります。それは、主にローンに関してです。
例えば、住宅ローンを組む際、そのローンのプランは通常何通りか用意されています。ローンを組む場合には当然金利が発生しますが、その金利をどのように設定するかという点を、利用者が何通りかの中から決められるようになっているのです。短期で支払う場合に有利になるプランもあれば、長期間支払っていく上で有利になるプランもあります。そして、それらのプランの中に「上限金利設定型」というプランがあります。
このプランは、金利が徐々に変化していく「変動金利型」の一つです。通常、変動金利型は支払い期間が長くなるにつれて金利が上がっていくタイプがほとんどですが、その上限をあらかじめ決めておくのが「上限金利設定型」の特徴です。
ここでいう上限金利は、出資法や利息制限法でいう所の上限である20%ではなく、あくまでもその会社が設定する上限値という事になります。上限が決まっている事で、仮に支払いを長期化させる事になっても、月々の支払いが一定以上の額にならずに済みます。安心して支払いができるというメリットから、よく利用されているローンの一つです。